兵庫・大阪の居宅介護(障害)開業|行政書士・社労士による指定申請代行

面倒な指定申請・処遇改善加算は、プロに丸投げしませんか?

【兵庫・大阪対応】最短距離で申請完了。介護事業の立ち上げを、事務面からフルサポートします。

「相談は何度でも無料です」

「居宅介護事業を立ち上げたいが、書類作成の時間が取れない」「人員基準や設備基準が複雑で、受理されるか不安」…そんなお悩みは、居宅介護事業専門の当センターへお任せください。

居宅介護の指定申請でこんなお悩みありませんか?

役所との事前協議がなかなか進まない

人員基準(管理者・サ責)が自社で満たせているか不安

申請書類が膨大で、本来の採用や営業活動に集中できない

実地指導で指摘されないような、正しい運営書類を整えたい

当センターが選ばれる3つの理由

介護業界特化の専門性

単なる代行ではなく、法改正や実地指導を見据えたアドバイスを行います。

圧倒的なスピード感

最短での事業開始を目指し、役所との調整をスムーズに進めます。

明朗会計・追加料金なし

お見積り以上の費用はいただきません。

兵庫県・大阪府における居宅介護(障害)の指定基準(4大要件)

法人格の要件(必須)

個人事業主では申請できません。次のような法人格が必要となります。

  • 株式会社、合同会社
  • NPO法人、一般社団法人 など

※ 定款の事業目的に「法に基づく障害福祉サービス事業」等の適切な文言が入っていること。

人員基準(「2.5人」の壁)

居宅介護で最も重要な基準です。最小構成人数は3人から開業が可能です。

  • 管理者: 常勤1名(資格要件は無し。サービス提供責任者との兼務が可能)。
  • サービス提供責任者(サ責): 1名以上の常勤配置が必要。
    • 資格:介護福祉士、または実務者研修修了者。
  • 介護員(ヘルパー):常勤換算で2.5名以上(サ責を含めてOK)。
    • 資格:初任者研修(旧ヘルパー2級)以上。
居宅介護の設備基準(事務室・相談室・手洗い場)

事務室: 広さの規定はありませんが、机や備品が置ける適切な広さ。

相談スペース: 飛沫防止やプライバシーに配慮したスペース(パーテーション等)。

衛生設備: 感染症予防のための事務室内に「手洗い場(流水)」と「石鹸・消毒液」が必須です。

備品: 鍵付き書庫、電話、FAX、PCなど。

4. 運営基準

運営規程の整備、手指消毒の徹底、事故発生時の対応体制など。

重要: 2024年4月から、BCP(感染症・災害)の策定が完全義務化されました。これがないと減算の対象になります。指定がおりない自治体も存在します。

兵庫・大阪の各自治体ルールも担当窓口と直接連携して確実にクリアします。

訪問介護・居宅介護の指定申請には、国が定める基準のほかに、兵庫県や大阪市、各自治体独自の「ローカルルール(細かな解釈の違い)」が存在します。

当センターでは、画一的な書類作成ではなく、以下のプロセスを徹底することで「手戻りのない確実な申請」を実現します。

  • 最新指針の徹底精査:申請の都度、自治体が公表する最新の「手引き」や「Q&A」を確認し、改正事項を正確に反映します。
  • 担当窓口への事前協議:判断が分かれる設備要件(有効面積や手洗い場の配置など)については、図面段階で窓口担当者と直接連携。着工・契約後の「不許可」リスクをゼロにします。
  • 行政書士・社労士の2資格体制:行政書士として「指定」を勝ち取るだけでなく、社労士の視点で「運営後の実地指導」に耐えうる適正な人員配置をアドバイスします。

当センターのスタンス:自治体ごとの細かな要望に対しても、専門家として誠実・迅速に交渉を行い、オーナー様が「ケアと経営」に一日も早く専念できる環境を整えます。

指定申請をプロに任せる3つの具体的メリット

訪問介護・居宅介護の指定申請は、多くの書類作成だけでなく、自治体との細かな調整が必要です。プロに依頼することで、開所までの「時間」と「確実性」を買い、経営に専念できる環境を整えられます。

【最短開業】書類不備による「売上ゼロ期間」のリスクを徹底回避

ご自身での申請で最も多いトラブルが、書類不備による「補正」や「受理の見送り」です。指定日は月1回(1日付)と決まっているため、一度のミスで開業が1ヶ月遅れ、その間の人件費や家賃だけが発生するリスクがあります。当センターが窓口と直接連携し、最短距離での開所をサポートします。

【収益最大化】社労士の知見を活かした「加算取得」の初期設計

指定を取るだけでなく、収益を左右する「処遇改善加算」などの各種加算を漏れなく届け出ることが重要です。社労士の視点から、人員基準をクリアしつつ、初月から最大限の報酬単価を得られる体制をアドバイス。複雑な計算や計画書の作成も一括でお任せいただけます。

【経営に専念】煩雑な行政折衝をすべて「丸投げ」してケアに集中

自治体担当者との事前協議や、図面の修正指示、膨大な証明書類の収集……。これらの事務作業は、オーナー様の大切な時間を奪います。窓口との折衝はすべて当センターが代行するため、お客様はスタッフの採用や利用者獲得といった「経営の本質」に集中していただけます。

「強引な営業は一切ありません。まずはお話をお聞かせください。」

あわせて取得したい指定サービス(重度訪問・同行・行動)

重度訪問介護

重度の肢体不自由がある方への長時間の支援

同行援護

視覚障害がある方の外出をサポート

行動援護

知的・精神障害により行動が困難な方への専門的支援

サポート内容・料金プラン

サポート内容料金(税別)備考
新規指定申請パック135,000円〜書類作成から受理まで丸投げ
加算届出・実績報告サポート50,000円〜片方だけなら各30,000円~
株式会社設立80,000円~諸経費別(約202,000円)
合同会社設立60,000円~諸経費別(60,000円)
顧問契約30,000円〜(月額 )労務・保険・加算・報告手続きなど

※証明書類や送料など諸経費の実費が別途かかりますので○○円~という表記になっております。また、顧問契約は従業員の人数によって月額顧問料が変わります。詳しくは顧問契約のページをご参照下さい。

万が一、当センターの不備で指定が受けられなかった場合は手数料はいただきません。 

ご相談から事業開始までの流れ

STEP
無料相談

物件の図面や人員予定を確認します。

STEP
ご契約・着手

正式にご依頼後、すぐに書類作成を開始。

STEP
事前協議・本申請

当センターが役所とのやり取りを代行します。

STEP
指定書交付

無事に事業開始!

よくある質問

兵庫県内、大阪府内ならどこでも対応してもらえますか?

はい、もちろんです。当センターは兵庫・大阪を中心に活動しており、神戸市や大阪市内はもちろん府県一円のお客様に対応しています。また近畿圏内であればご相談に応じることができます。

不許可になることはありますか?

事前のヒアリングで基準を満たしているか厳密に確認するため、これまで不許可になった事例はございません。

訪問介護事業所の指定もあわせて取れますか?

もちろんご依頼いただけます。訪問介護事業所の指定申請も併せてご検討の方はこちらもご覧下さい。

お問い合わせ・無料相談

お問い合わせ・ご相談は無料です